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                  | 大阪府立泉大津高等学校同窓会会則 
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                  | 
                    
                      
                        | 第1章 総 則 |  
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                        | 第1条	本会は大阪府立泉大津高等学校同窓会と称する。 第2条 本会は会員相互の親睦と互助をはかり、あわせて人格の向上につとめ、
 母校の発展に寄与する事が目的である。
 第3条 本会の所在地は、大阪府泉大津市北豊中町1丁1番1号(大阪府立泉大津高等学校内)とする。
 
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                        | 第2章 会 員 |  
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                        | 第4条	本会は下記の会員からなる。 
 
                          
                            
                              | 正会員 |  | 1.大阪府立泉大津高等学校卒業者 |  
                              |  |  | 2.大阪府立大津高等女学校、併設中学校卒業者 |  
                              |  |  | 3.本校にかつて在学した者で常任幹事会の推薦した者 |  
                              | 特別会員 |  | 母校の現・旧職員 |  
                              | 名誉会員 |  | 本校に対し功績のあった者で、常任幹事会より推薦された者 |  |  
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                        | 第3章 役 員 |  
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                        | 第5条	本会に下記の役員を置く 1. 名誉会長。 母校現在の校長を推す。
 2. 会長1名。 会長は本会を代表し会務を総理する、
 3. 副会長若干名。 会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
 4. 常任幹事若干名。 会長の意を受けて会務の実行に当たる。
 常任幹事の中に校内幹事若干名を含む。
 第6条	会長、副会長は総会において会員中より選出する。常任幹事は会がこれを委嘱する。
 第7条	役員の任期は2ヵ年とする。但し重任は妨げない。
 第8条	各期ごとに幹事をおき、学年会やクラス会の連絡事項に当たる。
 
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                        | 第4章 会 議 |  
                        |  |  
                        | 第9条  会議を分かって、総会・常任理事会とする。 第10条 定例総会は毎年1回会計年度終了後90日以内に開催する。
 但し、必要により臨時総会を開く事が出来る。
 第11条	総会は、本会の最高決議機関であって、次の事項を行なう。
 1. 予算決算の承認
 2. 会長・副会長の選挙
 3. 本則改正の承認
 4. 会務の報告
 5. その他必要と認められる事項
 第12条 常任幹事会は会長、副会長、常任幹事をもって構成し、必要のある場合は
 会長随時これを召集するとともに、名誉顧問、顧問、相談役等の出席についても要請することができる。
 第13条	常任幹事会は次の事項を行なう。
 1. 本則改正の件
 2. 総会に提案する議案の審議
 3. 会長が必要と認めた事項
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                        | 第5章 事 業 |  
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                        | 第14条 本会の行う主な行事は次の通りである。 1. 会誌・名簿の発行
 2. 各種講習会及び行事
 3. 会員互助
 4. 母校の体育、文化クラブ活動の振興をはかる。
 5. その他、本会の目的にそうもの
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                        | 第6章 会費及び会計 |  
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                        | 第15条 本会の会計年度は、10月31日までとする。 第16条 本会の経費は会費及び寄付金で充当する。
 第17条 正会員は、卒業式に入会費(3000円)を納入し、年会費として(1,500円)を納めることとする
 第18条 必要のあるときは臨時に会費を徴収することが出来る。
 第19条 会計は定例総会までに会計監査を受け、総会に報告しなければならない。
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                        | 第7章 改 正 |  
                        |  |  
                        | 第20条 本則の改正は常任幹事会の決議を受け、総会で承認を得るものとする。 |  | 
                
                  | 
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                  | 
                    
                      
                        | 第8章 雑 則 |  
                        |  |  
                        | 第21条 会員に異動がある場合は本会に通知するものとする。 第22条 この会則の施行に必要な細則は別に定める。
 
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                        | 付 則 |  
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                        | 1.	本会は昭和33年11月23日より施行する。 2.	昭和39年12月一部改正
 3.	昭和51年9月15日改正
 4.	昭和54年9月15日一部改正
 5.	平成8年11月10日一部改正
 6. 平成14年11月10日一部改正
 7. 平成15年11月9日一部改正
 8. 平成20年11月9日一部改正
 9. 平成22年11月14日一部改正
 10.平成24年11月11日一部改正
 11.平成26年6月14日一部改正
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                  | 
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                  | 
                    
                      
                        | 同窓会会則に関する細則 |  
                        |  |  
                        | 1.副会長は、概ね4名とする。 ・役員会6委員会の各2委員会を4名が分担・統括する。
 ・委員会の振り分けは、ア:総務・指名 イ:庶務会計・名簿 ウ:クラブ・周年行事の各委員会とする。
 2.常任幹事は、概ね20名とする。
 3.常任幹事会の委員会活動
 ア.次の6委員会を設置する。
 ・総務・名簿・庶務会計・クラブ・周年行事・指名各委員会
 イ.各委員会の委員長並びに委員を互選により選出する。
 ウ.主務内容は原則別紙とするが、随時、相互の連絡調整を図る。
 エ.各委員会の員数配分は、クラブ委員会の委員長及び委員4名計5名はじめ総務委員会他5委員会は
 委員長及び委員各2名計各3名とする。
 オ.会議開催は、必要に応じ随時とする。
 カ.各委員長は、相互に連携を密にするとともに副会長の指導・助言等を受ける。
 キ.年間行動計画等については、委員長を中心に企画・立案・実施する。
 4.顧問は、本会会長歴任者とし、相談役等は原則本会会員等から委嘱するものとする。
 5.この細則の改廃は、常任幹事会の議を経て、総会で決定する。
 
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                        | 附則 1.この細則は、平成20年11月10日から施行する。
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                  | 以上 |